『法定相続情報証明制度』が運用されます
平成29年5月29日(月)から、全国の法務局において、各種相続手続に利用することが出来る『法定相続情報証明制度』が運用されます。
法務省において相続登録を促進するために、「法定相続情報証明制度」が新設されました。
【制度の概要】
○相続人が法務局に必要書類を提出
1、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類など
2、上記に基づく布袋相続情報一覧図
(被相続人の氏名、最後の住所、生年月日及び死亡年月日並びに相続人の氏名、住所、生年月日及び続柄の情報)
○登記官が上記の内容を確認し、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを交付する
詳しくは、下記法務省のリンクで「法定相続情報証明制度について」をダウンロードして下さい。
投稿日:2017年5月24日