北海道 行政書士会 函館支部

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『法定相続情報証明制度』が運用されます

平成29年5月29日(月)から、全国の法務局において、各種相続手続に利用することが出来る『法定相続情報証明制度』が運用されます。

法務省において相続登録を促進するために、「法定相続情報証明制度」が新設されました。

 

【制度の概要】

○相続人が法務局に必要書類を提出

1、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類など

2、上記に基づく布袋相続情報一覧図
(被相続人の氏名、最後の住所、生年月日及び死亡年月日並びに相続人の氏名、住所、生年月日及び続柄の情報)

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○登記官が上記の内容を確認し、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを交付する

詳しくは、下記法務省のリンクで「法定相続情報証明制度について」をダウンロードして下さい。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html

投稿日:2017年5月24日